平成24年度-労働安全衛生法 第2問

■第2問 【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うこと。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条の2第1項
特定元方事業者(建設業・造船業)は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための「教育に対する指導及び援助」を行なわなければならず、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
しかしながら、製造業の元方事業者については、当該「教育に対する指導及び援助」は不要である。

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