■第2問 療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
■答え:×
■解説:法193条1項、昭和31年3月13日保文発1903号
保険給付を受ける権利は2年を経過したときに時効によって消滅することとされている。
療養費についての時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日(療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日)の翌日とされている。
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■第2問 療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
■答え:×
■解説:法193条1項、昭和31年3月13日保文発1903号
保険給付を受ける権利は2年を経過したときに時効によって消滅することとされている。
療養費についての時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日(療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日)の翌日とされている。