■第11問 使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
■答え:×
■解説:労働基準法第二十四条一項(賃金の支払)
書面による協定がある場合ではなく、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令による場合には、通貨以外のもので支払うことができる。