平成20年度-労働基準法 第12問

■第12問 使用者は、賃金を、銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第二十四条一項(賃金の支払)、則七条の二第一項
賃金を口座への振込みによって支払う場合には、労働者の同意を得ること、本人名義の預貯金口座、証券総合口座に振込むこと、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることが要件となっている。

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