■第14問 賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。
■答え:×
■解説:労働基準法第二十四条一項(賃金の支払)、第五十九条
未成年者であっても独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることはできない。
なお、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないとされている。
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■第14問 賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。
■答え:×
■解説:労働基準法第二十四条一項(賃金の支払)、第五十九条
未成年者であっても独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることはできない。
なお、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないとされている。