■第13問 使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回以上支払わなければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第二十四条二項(賃金の支払)、則八条
精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当は、賃金支払いの例外にあたるため毎月1回以上支払わなければならないわけではない。
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■第13問 使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回以上支払わなければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第二十四条二項(賃金の支払)、則八条
精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当は、賃金支払いの例外にあたるため毎月1回以上支払わなければならないわけではない。