■第7問 【本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:法7条、則6条1項
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者(日雇労働被保険者を除く)となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。