平成24年度-雇用保険法 第6問

■第6問 【本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く】
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法44条、則71条1項
日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して5日以内に日雇労働被保険者資格取得届を、自ら公共職業安定所長に提出しなければならず、また、任意加入しようとする者も、自らその旨の申請を行わなければならないこととされているが、公共職業安定所長は日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき任意加入の認可をしたとき、又は日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたときは、その提出した者に日雇労働被保険者手帳を交付しなければならない。

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