平成24年度-労働安全衛生法 第9問

■第9問 常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義務があるが、安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条の2、則12条の2
運送業の事業場(安全管理者を選任すべき事業場)で常時10人以上50人未満の労働者を使用する場合には安全衛生推進者の選任義務がある。(安全管理者を選任すべき事業場以外で常時10人以上50人未満の労働者を使用する場合は衛生推進者を選任)
そして、安全衛生推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した当該事業場に専属の者であれば、他の資格等を有していない場合でも選任することが可能である。

コメントを残す