■第8問 常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
■答え:×
■解説:法12条1項、令4条、則7条
事業者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないことになっているが、衛生管理者は次のいずれかの資格を有するものから選任する必要がある。
1.都道府県労働局長の免許を受けた者
(1)第1種衛生管理者免許
(2)第2種衛生管理者免許
(3)衛生工学衛生管理者免許
2.医師
3.歯科医師
4.労働衛生コンサルタント
5.その他厚生労働大臣の定める者
しかしながら、都道府県労働局長の免許を受けた者を受けた者のうち第2種衛生管理者免許保持者については、一定の屋外・工業的業種以外の業種にて選任できることになっており、製造業においては第2種衛生管理者免許保持者を選任することができない。