平成24年度-労災保険法 第11問

■第11問 【業務災害の保険給付に関して】
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条の8、法13条、法14条
療養補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に支給を受けることができ、休業補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のために労働することができないために賃金を受けない場合に支給を受けることができるものであるため、それぞれの要件を満たせば併給される。

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