平成24年度-労災保険法 第13問

■第13問 【業務災害の保険給付に関して】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条の8、法13条、法18条
療養補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に支給を受けることができ、傷病補償年金は、業務上の負傷又は疾病による療養を開始したのち1年6か月を経過した日において、又はその日以後の日において当該負傷又は疾病が治ってないこと及び当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当している場合に支給を受けることができるものであるため、傷病補償年金の受給者に対しても療養補償給付は引き続き行われることになる。

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