平成24年度-雇用保険法 第11問

■第11問 【本問において、「基準日」とは「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする】

基準日において50歳であり、算定基礎期間が1年の就職困難者である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条1項
受給期間は、基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間を基本とするものであるが、所定給付日数が多い者については、受給資格決定等の手続に要する時間を勘案すると所定給付日数分の支給日が受給期間を超える場合も想定されることから、このような不都合が生じないよう、これらの者については1年に一定の日数を加えた期間を受給期間としている。具体的には次のとおりである。
(1)所定給付日数が360日である、基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)において45歳以上65歳未満の就職困難者は基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
(2)所定給付日数が330日である、基準日において45歳以上60歳未満の特定受給資格者は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

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