■第12問 【本問において、「基準日」とは「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
■答え:×
■解説:法20条3項
受給資格者がその受給期間内に新に雇用され、受給資格を満たした場合は新たな受給資格においてのみ基本手当が支給される。また、前の受給資格の基礎となった被保険者期間は、新しい受給資格の基礎となる被保険者期間には算入されない。
高齢求職者給付金又は特例一時金の受給要件を満たした場合も、以後は前の受給資格に基づいて基本手当の支給を受けることはできない。