■第15問 【本問において、「基準日」とは「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする】
離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。
■答え:○
■解説:法20条1項、則30条
受給期間は原則として受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間内に一定の理由(妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等)によって引続き30日以上職業に就くことができない場合には、最長4年間まで受給期間が延長される。
設問にある「当該離職の日までの傷病期間に相当する日数」は在職期間中であるため受給期間ではなく延長の対象にはならない。