■第14問 【本問において、「基準日」とは「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする】
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。
■答え:○
■解説:法20条2項
定年退職者等について受給期間の延長が認められた場合、その者の受給期間は受給資格に係る離職の日の翌日から起算した1年間に、求職の申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(当該離職の日の翌日から起算して1年を限度とする猶予期間)に相当する期間を加えた期間となる。したがって、その者の受給期間は最大2年間となる。