平成24年度-労働安全衛生法 第12問

■第12問 不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条1項、令10条
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(機械等貸与者)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっている。
そして、政令で定める機械等は次の機械等とされている。
1.つり上げ荷重が0.5トン以上の移動式クレーン
2.別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
3.不整地運搬車
4.作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

コメントを残す