■第13問 工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
■答え:○
■解説:法34条、令11条
事務所又は工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者(建築物貸与者)は、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときを除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっている。