平成24年度-厚生年金保険法 第15問

■第15問 【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条、法60条
65歳に達している遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給を有する場合は、老齢厚生年金の支給が優先で、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額より多い場合はその差額が遺族厚生年金として支給されることになるが、この場合においては、老齢基礎年金又は障害基礎年金と併給することが可能である。

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