平成24年度-厚生年金保険法 第14問

■第14問 【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法44条1項
受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、老齢厚生年金との併給は可能であるが、障害基礎年金において子の加算がある場合(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)、老齢厚生年金における子の加算については支給停止されることになっている。

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