平成24年度-国民年金法 第13問

■第13問 65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則5条6項
480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失する。

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