平成24年度-国民年金法 第15問

■第15問 法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法90条1項
保険料納付の申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)は被保険者本人が保険料を納付できない場合でも、世帯主又は配偶者が納付できる場合は、免除の対象とならないこととされている。

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