平成24年度-雇用保険法 第16問

■第16問 技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法36条、則61条1項
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、基本手当の支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給することとされている。

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