平成24年度-雇用保険法 第17問

■第17問 受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条8項、令10条、昭和53年9月22日雇保発32号
疾病又は負傷について、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労災保険法による休業(補償)給付等が支給される場合には、傷病手当は支給されない。
しかし、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、傷病手当が支給される。

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