■第16問 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
■答え:○
■解説:法21条の2、則38条の4
口座振替による納付は、納付書によって行われる概算保険料(延納する場合における概算保険料を含む。)及び確定保険料の不足額の納付に限られている。
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■第16問 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
■答え:○
■解説:法21条の2、則38条の4
口座振替による納付は、納付書によって行われる概算保険料(延納する場合における概算保険料を含む。)及び確定保険料の不足額の納付に限られている。