平成24年度-雇用保険法 第20問

■第20問 寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法36条2項、行政手引52901
寄宿手当は、公共職業訓練等を受講するため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿している日について支給されるものであり、公共職業訓練等の受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されない。

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