平成24年度-徴収法 第18問

■第18問 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法21条の2、則38条の4
口座振替による納付は、納付書によって行われる概算保険料(延納する場合における概算保険料を含む。)及び確定保険料の不足額の納付に限られている。

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