平成24年度-徴収法 第19問

■第19問 労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法21条の2、則38条の4
口座振替による納付は、納付書によって行われる概算保険料(延納する場合における概算保険料を含む。)及び確定保険料の不足額の納付に限られている。

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