平成24年度-健康保険法 第19問

■第19問 健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条3項、則6条
健康保険組合は規約をもって、所定の事項を定めることになっているが、その規約を変更した場合は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じないものとされている。
しかしながら、「事務所の所在地」、「健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地」、「支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地」、「予備費の費途」、「その他厚生労働大臣が定める事項 」 について規約を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出ればよいことになっている。

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