■第17問 老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生まれ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生まれ)の例において、夫が定額部分が支給される64歳に達したとき、配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる。
■答え:○
■解説:法附則14条2項、法附則19条5項
妻の年齢が夫の年齢よりも高い場合のように、妻が65歳に達したとき以後に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合であっても、当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、そのときから振替加算が行われる。