平成24年度-厚生年金保険法 第18問

■第18問 日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則29条1項
脱退一時金の支給要件を満たす限り、被保険者期間の合計月数にかかわらず、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。

コメントを残す