平成24年度-厚生年金保険法 第20問

■第20問 厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法19条、法81条2項
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとされ、被保険者資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されることになっている。そして保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されることになっている。
月の末日で退職した場合の資格喪失日はその翌月1日となり、退職月(資格を喪失した月の前月)は被保険者期間に算入されるため保険料が徴収されることになる。

コメントを残す