■第19問 60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
■答え:×
■解説:法附則62条1項
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合には、加入年金額や老齢厚生年金を繰下げた場合の繰下げ加算額を除く老齢厚生年金について標準報酬月額に応じて支給停止が行われるが、一階部分の額に相当する経過的加算額に相当する金額、老齢基礎年金についても支給停止の対象から除外されている。
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■第19問 60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
■答え:×
■解説:法附則62条1項
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合には、加入年金額や老齢厚生年金を繰下げた場合の繰下げ加算額を除く老齢厚生年金について標準報酬月額に応じて支給停止が行われるが、一階部分の額に相当する経過的加算額に相当する金額、老齢基礎年金についても支給停止の対象から除外されている。