■第22問 印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。
■答え:×
■解説:法23条2項・3項
印紙保険料の納付方法については、事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払つど、その者が所持する日雇労働被保険者手帳にあらかじめ購入した雇用保険印紙を貼り、これを消印するか、又はあらかじめ承認を受けて設置した印紙保険料納付什計器により、当該手帳に納付額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することとされている。