平成24年度-徴収法 第21問

■第21問 日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条1項、法23条1項、則7条
請負事業の一括が行われるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業についてだけであり、雇用保険に係る保険関係については行われない。したがって、数次の請負による建設の事業であっても、雇用保険に係る保険関係については、元請負事業に一括することなく、他の一般の事業の場合と同様、請負関係の如何にかかわらず、事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

コメントを残す