平成24年度-徴収法 第24問

■第24問 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法25条1項、則38条3項
政府による認定決定に係る印紙保険料及び追徴金は所轄都道府県労働局歳入徴収官が徴収することとなっているので、事業主は、雇用保険印紙によらず、現金により、日本銀行又は所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官史に納付することとなる。

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