平成24年度-徴収法 第25問

■第25問 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条、則54条
雇用保険印紙により印紙保険料を納付する事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、「印紙保険料納付状況報告書」によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月であっても、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主については、その旨をこの報告書の備考欄に記入して報告する必要がある。

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