平成20年度-徴収法 第15問

■第15問 労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第七条、則六条三項
下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
なお、やむを得ない理由があるときは10日後でも提出可能である。

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