■第11問 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第十五条一項、令七条二項
ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(所定の場所に限る)、圧気工法による作業を行う仕事に常時30人以上の労働者等がいる場合は、統括安全衛生責任者を選任する必要がある。
なお、上記仕事以外の場合は50人以上で統括安全衛生責任者を選任する必要。