平成24年度-労働基準法 第30問

■第30問 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合には、使用者との事前の調整を経なければ、時季指定権を行使することができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条、時事通信社事件(平成4年6月23日)
労働者が長期かつ連続した年次有給休暇を取得しようとするときは、事前の調整が必要であり、労働者がその調整を経ることなく時季指定をしたときは、時季変更権の行使について使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ないとされているが、事前の調整をしない場合であっても労働者は時期指定権を行使できないわけではない

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