■第26問 休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とされる。
■答え:×
■解説:特別支給金則3条1項
休業特別支給金は、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から、その労働者(休業補償給付又は休業給付の受給権者)に対して支給され、その額は1日につき休業給付基礎日額(スライド制及び年齢階層別最低・最高限度額が適用される。)の100分の20に相当する額とされている。