■第29問 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。
■答え:○
■解説:法54条、行政手引90603
他の被保険者の待期に相当するものとして、日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の1日については支給しないこととされているため、6日×4週間の24日分が最大となる。