平成24年度-雇用保険法 第28問

■第28問 日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では7,500円、6,200円及び4,100円の3種類である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法48条、法49条2項、法54条2号
日雇労働求職者給付金の日額は、普通給付と特例給付で違いはなく、基礎期間に納付された保険料の等級とその日数によって、第1級日雇給付金(7,500円)、第2級日雇給付金(6,200円)、第3級日雇給付金(4,100円)とされている。

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