■第26問 一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。
■答え:○
■解説:法7条、昭和40年7月31日基発901号
一括された個々の事業であって、保険年度の末日において終了しないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とすることになっている。
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■第26問 一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。
■答え:○
■解説:法7条、昭和40年7月31日基発901号
一括された個々の事業であって、保険年度の末日において終了しないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とすることになっている。