平成24年度-徴収法 第27問

■第27問 雇用保険に係る保険関係が成立している事業において、賃金が毎月末日締切り、翌月10日支払とされている労働者(雇用保険法に規定する「短期雇用特例被保険者」及び「日雇労働被保険者」を除く。)が平成24年1月20日に満64歳となった場合、同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は、平成23年度確定保険料の算定に当たり、雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から除かれる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法11条の2、則15条の2
高齢労働者については、雇用保険の保険料が免除されるが、その対象は保険年度の初日において64歳以上の労働者とされている。問題文の労働者の場合、平成24年1月20日に満64歳となっており、平成23年度の初日(平成23年4月1日)に64歳に到達していないため雇用保険料の免除の対象とはならない。

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