平成24年度-徴収法 第29問

■第29問 継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条6項、則37条
事業主がすでに納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合には、政府は、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に充当し、又は還付することとされている。そして労働保険料の過納額について事業主による還付の請求がない場合であって、事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を概算保険料等に充当するものとされている。この場合における充当は、事業主の請求ないし承認を要しないが、充当したときは所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その旨を事業主に通知しなければなない。

コメントを残す