平成24年度-徴収法 第30問

■第30問 平成24年3月20日締切り、翌月5日支払の月額賃金は、平成23年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条、昭和24年10月5日基災収5178号
保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度に現実に支払われていない賃金未払の賃金も確定保険料にかかる賃金総額に含まれる。

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