平成20年度-労働安全衛生法 第12問

■第12問 労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働安全衛生法第十五条二項(統括安全衛生責任者)、第三十条一項(特定元方事業者等の講ずべき措置)
統括安全衛生責任者は、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業間の連絡及び調整を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならないとされている。

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