平成24年度-健康保険法 第29問

■第29問 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法87条1項、則66条
療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないことになっているが、申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
また、療養に要した費用の額を証する書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならないことになっている。

コメントを残す