平成24年度-厚生年金保険法 第28問

■第28問 厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法100条の6第1項
日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならないこととされている。

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